横断歩道が無くても横断して良い? 法規を調べてみた

道路交通法上、歩行者優先で横断できる場所の一覧表 横断禁止標識のある場所、車の直前・直後、横断歩道附近は✕ 上記以外の場所で高齢者、障碍者、子供等は○ 上記以外の人の交差点付近以外は△(優先規定なし)交通

テレビのワイドショー※1等で、横断歩道でない場所を横断することを「乱横断」と呼んで糾弾する報道をよく見かけ、またネット検索しても、神奈川県警察 交通相談センターの担当者が「幹線道路など2車線以上ある道路は(中略)歩行者が横断すること自体が禁止です」と言っているようです※2が、本当に横断してはいけないのでしょうか?道路交通法※3を確認してみました。

横断禁止条件

まず、横断禁止に関連する条文を抜粋します。

第十二条 (前略)横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

第十三条  歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。(後略)

第十三条 2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

上記を見ると、附近に横断歩道が無く、横断禁止標識も無く、車の直前、直後でなければどこでも横断OKということです。

「附近」の定義が法規に無いため、個々が勝手に判断するしかなく、歩行者の都合としては、遠回りが苦にならない10m程度の距離でしょうか。なお、裁判では30m以内との判例があるものの※4一般には知られていないことや、横断歩道の付近だけを限定して横断禁止とする合理的理由が無いこと、道路幅の何倍もの距離を遠回りさせることは特に高齢者等には無理があることから、不適切な法規だと言えます。

「直前」、「直後」の定義についても法規に無いですが、法規内の他の部分での使い方を見ると、「停止線の直前」、「踏切の直前」等であり、おそらく1m以内の本当にすぐ近くの意味のようです。これは、車が停車中であっても車のすぐ前後から反対車線や路肩に進入すると、反対車線の車や追い越す車、路肩をすり抜ける二輪車等による発見が遅れて衝突の危険があるため、禁止していると考えられます。しかしこれにより、車が渋滞し、連なって停車している場合のみ、横断が禁止になることになり、歩行者にとっては不便で不条理です。このため、停車時の車間距離を大きめに取ることも、併せて必要だと考えられます。

一方、車が走行中の場合は、急ブレーキでも止まれない飛び出しを禁止していると考えられ、普通に減速して止まれる距離が空いていれば、横断して良いことになります。

なお、ネットに記載の神奈川県警察 交通相談センター担当者は「幹線道路など2車線以上ある道路は基本的にクルマの通行量が多いため、車両等の直前又は直後で道路を横断することになる」と言っています※2が、交通量が多くても、車間距離を取っていれば横断しようとする歩行者を発見するのはそれなりに手前であるため、また車間距離が少なくても横断しようとする人がいれば車の流れが落ち、何台か後の車は普通に減速して停車できるため、警察の言い分は全く無理があります。

歩行者優先条件

次に、横断歩行者の優先については下記の法規があります。

第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

これによると、歩行者妨害の禁止を「交差点又はその直近」に限定してしています。しかし、既述の通り、横断自体は場所を問わず可能であるため、つまり、交差点付近では横断歩行者が優先、それ以外の場所は横断して良いけれど優先権は規定していないということになります。

優先が法規で規定されていないということは、社会通念上の一般常識に基づいて行動すべきであり、人の進路が単純に交錯する場合、交錯する地点に先に到達している人が優先されるのが常識的です。このことから、道路を横断する際も、先に交錯地点付近(道端)に到着する人、つまり横断歩行者が優先されることが常識的に妥当だと考えられます。

しかし、なぜか現状では、車に乗っている人だけが優先されていて、これには合理的理由が見当らないどころか、下記3点の問題が考えられます。

  • 歩行者がなかなか渡れず、速く走る車の間をやむを得ず走って渡るために、運転者・歩行者双方がお互いを見落としやすくなる。
  • 運転者が優先意識を持つために、歩行者を妨害したり直近を通過したりするため、衝突の可能性が高くなる。
  • 車が速度を落とさないため、衝突時の被害が重大になる。

なお、車は速度が出ている場合、急に止まれないことや、止まれたとしても後続車に追突される等の危険があるため、急減速になるような場合に限り、車を優先とせざるを得ないと考えられます。

高齢者等の優先条件

前項で、交差点付近以外での横断歩行者の優先が規定されていないと述べましたが、高齢者や障害者、子供、その他通行に支障がある歩行者に対しては、場所を問わず、横断を妨げてはいけないとの法規があります(下記)。

第十四条 5 高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、(中略)当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。

第七十一条 
二 身体障害者用の車椅子が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。

二の二 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

交差点の定義

ネットの記載によると、神奈川県警察 交通相談センターの担当者は「『横断歩道のない交差点における歩行者の優先』は(中略)2車線以上ある幹線道路と生活道路が交わる横断歩道の無い交差点を想定しているわけではありません。」と言っています※2

しかし、下記の法規を見ると、交差点とは道路が交わる全ての場所であり、車線が多い道路の小さい交差点であっても、交差点付近では横断歩行者が優先と規定されています。つまり、警察が法規と異なることを言っていると考えられます。

第二条 五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

結論:禁止標識が無ければ、どこでも横断できる!

以上をまとめると下表のようになり、車の直前、直後、横断禁止場所、横断歩道付近以外は、全ての場所で横断が可能です。また、健常な高齢でない大人が横断歩道や交差点付近以外を横断する場合については、優先が規定されてないですが、それ以外は歩行車優先となっています。

上記のことから、警察やマスコミが、法規と全く異なることを言っていると言えます。また、現状のように車優先の状態では、既述のように危険性が高くなると考えらえます。

このため、現状のように警察が法規と異なる危険性の高い交通ルールを歩行者に呼びかけ、マスコミ等が違法でない歩行者を攻撃しても、交通事故は撲滅できるわけがありません。この対策として、法規を知らない多くの運転者が遵守するように、横断歩道が無い場所でも「横断歩行者優先」の看板を多数設置したり、法規に沿った取り締まりを行う等により周知を行う一方で、交通量が多くて危険な場所は横断禁止にして歩道と車道の境界や車線中央に高い柵を立て容易に横断できないようにする等、現実に即して実効性のある安全対策を行うべきです。

なお、本稿で記載した道路横断時の車優先、つまり片側優先のルールは、車同士の交差・合流時においても、非優先側が半永久的に進めない、やむを得ずむりやり進入して衝突する、衝突時に被害が大きくなる等、同様の多くの問題があります。これについては、下記に詳しく記載していますので、参照ください。

参考文献

※1:車道を横切る“乱横断” 子供と一緒に、杖をつく高齢者も…ルール無視で事故寸前「近道だから」 FNNプライムオンライン

※2:交差点は横断歩道が無くても歩行者が優先ってホント? 警察にきいてみた くるまのニュース

※3:道路交通法 e-Gov法令検索

※4:裁判例:過失相殺 | ジン法律事務所

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